募集型企画旅行契約条件書(受注型企画手配旅行および手配旅行等は標準旅行業約款をご参照ください)1.本旅行条件書の意義 この旅行条件書は、旅行業法第12条の4・5に基づき、お客様に交付する取引条件説明書面及び契約書面の一部です。 2.募集型企画旅行契約 (1)この旅行は、株式会社ユニオン航空サービス(以下「当社」という。)が 企画・実施する旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結する事になります。 (2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 (3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 3.お申込みと契約の成立時期 (1)当社または受託旅行業者の営業所(以下「当社ら」といいます。)にて、ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。 旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に成立いたします。 (2)団体グループ契約について。当社らは、同行程を同時に旅行する複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等の一切の代理権を有しているものとみなし、そのグループ団体に係る旅行業務取引は、契約責任者との間で行います。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出しなければなりません。 また、契約責任者がグループ団体に同行しない場合は、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (3)ご来店にて、お申込みの場合は、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込みとなります。) (4)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して5日以内に申込書の提出と申込金の支払い必要です。この期間内に申込金の支払いがない場合、当社らは、当該予約はなかったものとして取り扱います。 (5) お申込金は、大人・小児おひとり様10,000円。 (6) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。 4.お申し込み条件 (1)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット・本旅行条件書・旅行契約締結年月日を証する書面(領収書)により構成されます。 (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の7日前~3日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までに渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 6.旅行代金の支払い 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。 7.お支払い対象旅行代金 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示された金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項(1)の②のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 8.旅行代金に含まれるもの (1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃 (等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあリ、バンフレットに明示します。) (2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。) (3) 旅行日程に明示した観光の料金(パス料金、ガイド料金、入場料) (4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。) (5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 (6)手荷物の運搬料金:お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20KG以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。) (7)団体行動中の心付け (8)添乗員同行コースの同行費用 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 9.旅行代金に含まれないもの 前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。(2)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス科。(3)渡航手続関係費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)。(4)お1人部屋を使用される場合の追加料金。(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。(6)日本国内の空港施設使用料。(7)日本国内における自宅から先着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。(8)旅行日程中の空港税・出国税およびこれに類する諸税。(日本国内通行税を含む) 10.追加代金と割引代金 (1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) ①.お1人部屋を使用される場合の追加代金。②.お部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」③.「食事なし」等を基本とする「食事つき」等の差額代金。④.パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。⑤.パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。⑥.その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの。 (2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。) ①.パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。②.その他パンフレット等で「〇〇〇割引代金」と称するもの。 11.渡航手続 ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 12. 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。 13.旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は-切いたしません。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 (4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生(オーバーフロー)したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 14.お客様の交替 お客掛は万-の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として、10,000円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する-切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。 15.旅行契約の解除・払い戻し (1) 旅行開始前 ①お客様の解除権 ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解徐することができます。契約解除のお申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けします。 A:「ピーク時」4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に開始する旅行。 B:「ピーク時以外」に開始する旅行。
イ.お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 A.第12項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 B.第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 C.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 D.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 E.当社の責に帰すべき事由によリ、バンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 ウ.当社は本項「(1)の①のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 エ、渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について。 旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合、当社は原則として旅行催行を中止いたします。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。 ②.当社の解除権 ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときは、本項「(1)①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 イ、次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 A.お客様があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 B.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 C.お客様が他のお客様に迷惑を及ぽし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 D.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は「ピーク時」4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって33日目にあたる日よリ前に、また「ピーク時以外」に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 E.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 F.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ア.当社は本項「(1)の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項「(1)の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 (2) 旅行開始後 ①.お客様の解除・払い戻し ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。 ②.当社の解除・払い戻し ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の-部を解除することがあります。 A.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられ認められるとき。 B.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 C.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。 イ.解除の効果及び払戻し 本項「(2)の②のア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除するときを除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときはこれをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 ウ.本項「(2)の②のアのA.C」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 16.旅行代金の払い戻しの時期 (1)当社は「第13項(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)または第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 17.旅程管理業務 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 18.添乗員 (1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 (2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 (3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 (4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。 19.当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 エ.自由行動中の事故。 オ.食中毒。 カ.盗難。 キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円までとします。 20.特別補償 (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または手荷物に被られた一定の損害につきましては、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 ①死亡補償金:海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円 ②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3%~100% ③入院見舞金:入院日数により、 海外旅行4万円から40万円、国内旅行2万円から20万円 ④通院見舞金:通院日数により、 海外旅行2万円から10万円、国内旅行1万円から5万円 ⑤携帯品損害補償金:お客様1名につき、15万円を限度 ただし、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金・クレジットカード・コンピューター等情報機器については補償しません。 (2)お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれていない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングラダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。 (4)旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。 21.お客様の責任 (1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに、当社・当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 22.オプショナルツアー 現地旅行会社実施のオプショナルツアーに関する適用旅行条件は、すべて現地の旅行会社等が現地の法(慣習)に準拠して独自に設定した旅行条件により実施され、当社の旅行条件は一切適用となりません。また料金も事前案内なしで変更される場合があります。 23.旅程補償 (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③④で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足「オーバーフロー」が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) ア.旅行日程に支障をもたらす悪天侯、天災地変。 イ.戦乱。 ウ.暴動。 エ.官公署の命令。 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 ②第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 ③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 ④募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 (3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
注2:最終旅行日程表が交付された場合には、「パンフレット」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、パンフレットの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3:第③号または第④号に掲げる変更に係わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき一件として取り扱います。 注4:第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第④号または第⑦号若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または1泊につき一件として取り扱います。 注6:第⑨号に掲げる変更については、第①号から第⑧号までの率を適用せず、第⑨号によります。 24.お客様が出発までに実施する事項 (1)旅券・査証について 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認は、お客様の責任で行ってください。査証取得や旅券取得は、お客様の責任で行ってください。これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。日本国籍以外の方は、自国の領事館や渡航先国の領事館や入国管理事務所にお問い合せください。 (2)保健衛生について 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。 (3)海外危険情報について 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。 25.その他/旅の情報と注意 (1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 (3)子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳末満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しないお子様に適用します。 (4)航空機のお席に関しては、前方・後方・窓側・通路側また禁煙・喫煙席等、座席の指定はできません。また、航空会社からの座席割り当て状況により、グループ、カップルの方でも隣り合わせとならない場合がありますのであらかじめご了承ください。 (5)観光および空港~ホテル間の送迎バスは他のツアーのお客様とご一緒になる場合があります。また人数により、普通車両を利用する場合や運転手がガイドを兼ねる場合があります。 (6)ホテルの部屋の割り振りに関しては、できるだけ公平を期しておりますが、特にお約束した場合を除き現地の事情により、階層、部屋の向き、タイプ、調度品など、かならずしも同一でない場合があります。 (7)グループでご参加の場合でも、隣りまたはお近くの部屋をご用意できない場合があります。 (8)日程表に明示したお食事に関しては、基本の食事代金、税、サービス料が旅行代金にふくまれています。ただし、お客様が個人的に追加で注文した飲食物の代金およびその税金、およびチップはお客様の負担となります。 (9)航空券、クーポン券をお渡しした場合は、お客様ご自身で管理してください。 (10)当社は、お客様の希望による旅行内容の変更、追加手配等は、あらかじめ旅行条件に定められたもの以外お受けしません。 (11)渡航先国によっては、その国の法令、習慣により、日本とは違った行動規制がある場合があります。日本では些細なことでも国によっては厳罰に処せられることもありますので、現地係員の案内、指示にご注意ください。 (12)旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです。お客様自身の責任で管理いただくようお願いします。当社、または当社の係員、添乗員は、お客様の旅券をお預かりすることはありません。 (13)旅行お申込み時点の氏名は旅券に記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤ってお申込みされた場合には、航空券の再予約が必要となります。この訂正が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降の場合は、下記の当社手数料を申し受けます。当該訂正が関係機関により受諾された時点が基準日となります。 ①10日目にあたる日以降~4日目にあたる日まで:4,200円 ②3日目にあたる日以降~旅行開始当日まで:10,000円 なお、上記の手数料以外に航空券の再発券手数料が必要になる場合があり、その費用もお支払いいただきます。 26.個人情報の取扱い (1)当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名・性別・旅券番号・生年月日・現住所を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 このほか当社らは、提携する企業の旅行商品や旅行キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 (2)お客様の個人情報のうち、氏名・住所・FAX番号・メールアドレス等お客様へのご連絡に必要となる最小限の範囲のものについて、当社の旅行商品案内の郵送・宅配輸送FAX送信のために利用させていただくことがあります。 27.旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件の基準日:2010年1月1日 旅行代金の算出基準日:パンフレット等に明示した日となります。 その他「企画手配旅行契約」および「手配旅行契約」につきましては以下標準旅行業約款(pdf)をご一読ください。 ※標準旅行業約款(pdf)中の弁済業務保証金について 当社は、社団法人日本旅行業協会(〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3)の保証社員になっており、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |HOME|ラオスのこと|ツアー|ラオスでのあれこれ|ホテル|航空券(日本発着)|航空券(ラオス航空)|
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